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  1. ひかりちょういち

    #拡散希望 #法律
    余命懲戒請求アラカルト6
    余命三年時事日記さんのブログです



    http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/19/1685-%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%96/


    引用


    以上「弁護士自治を考える会」ブログからの引用である。内容については確認していないので、荒っぽい引用だが、実態はわかるだろう。数字や解釈に間違いがあれば、こちらにご指摘をお願いしたい。
    社会的地位が高い職種であるだけに、被害金額が桁違いに大きいが、メディアの報道はほとんどない。
    数ある職種の中で、これほど犯罪率の高い職種があるだろうか。ダントツのトップであろう。日弁連がこのようなマイナスイメージの情報報道や拡散を意図的にブロックに走るのは、倫理的にも許されないひどい話だが当然ともいえよう。弁護士自治の象徴である懲戒請求というシステムがガス抜きになっているのはそういう理由である。

    懲戒請求は彼らが作ったシステムである。過剰な期待は禁物である。日弁連や各弁護士会の対応は様々だが、懲戒請求書を送付しただけでこちら側の手続きは終了している。
    このあとの処理は彼らがすることであり、書類提出とか署名というような手続きは一切必要がない。ここは確認しておこう。
    「日韓、日朝の関係が紛争状況にあり外患罪が適用下にある」ことを否定して、これにもとづいた「朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為」とした懲戒請求に対し、声明を出した組織傘下の弁護士組織が、この懲戒請求を却下することは不可能であるから、所属弁護士会への所属弁護士の懲戒請求に対して、「他の弁護士会に同姓同名がいる。特定できないので回答書を出せ」とか「弁護士でない日弁連の職員が懲戒請求されているからすべて無効につき全書類返送」とか嫌がらせをしてくるのである。
    いずれも懲戒請求の目的と本質とは関係がない。放置して粛々と進めばいいだけである。





    引用以上





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  2. ひかりちょういち

    #拡散希望 #法律
    余命懲戒請求アラカルト4
    余命三年時事日記さんのブログです


    http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/18/1683-%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%94/


    引用




    .....半年で事件番号367件、月平均60件とはハンパではない。これ対象が弁護士だぜ。あきれてコメント不能だな。





    .....調査開始のお知らせなんて聞いたことがない。法的根拠に基づくとしても、まあいやがらせだね。







    ...「懲戒委員会の審査を求めるか否かを決めるための弁護士会内の手続き」
    これだけのために3.も4.も必要だろうか?懲戒請求した者は言い訳の弁明書など誰も望まないだろう。交付など求める者もいないだろう。議決書だけで十分である。






    .....まったく同じ事案で全国地検の対応をチェックしたら既述の通り、悲惨な状況であった。正義の番人公務員である検察官にしてあの有様であるから、民間はもっとひどいのは当たり前と想像していたが、ここ数件で早くも露呈している。
    そもそも一般民間組織である日弁連の懲戒処分とは、法務省が国家資格を行使する組織にコンプライアンスとして自主的な解決を任しているにすぎないものである。警察や検察とは違い、一般人に対して何の公的権限ももっていないのである。
    法務省は弁護士の犯罪について、解決と撲滅の自浄努力を期待しているわけであるが、どうも機能していないようだ。







    .....懲戒請求は誰でもできるのである。そしてそこに資格や条件はついていない。
    あくまでも「調査開始から進めるのであれば」という弁護士法云々をふりかざした条件付けは彼らのバリケードである。
    放置は懲戒委員会への調査はしないということであるなら放置しておけばいいのである。請求後の対応は弁護士会がするもので、こちら側は請求ですべて終わっている。
    その対応如何については法務省に監督責任がある。東京弁護士会の事件№を見ると、なんと「事案番号 平成29年東綱第897号 被調査人 佐々木 亮」とある。
    先般、どこかの弁護士会の事件番号367件で驚いたが、さすが東京である。平成29年とあるから、今年の6月までの事案番号である。東京には弁護士会が三つある。単純に計算はできないが少なくとも東京だけで年に5000件?レベルである。懲戒請求24弁護士会だけで年間なら万を超える。全国弁護士会なら年に2万件を超えそうだ。
    懲戒請求は違法行為に対してのものだから、犯罪として罰せられなくても、法の番人としては失格である。もはや弁護士会は犯罪集団と言っても反論できまい。まさに異様な状況である。
    懲戒請求の件数については「懲戒請求事案処理件数集計報告」が弁護士会からでているのでググれば詳細がわかる。
    これは各弁護士会宛になされた懲戒請求事案に弁護士会立件事案を加えた数としているが
    2007年...9585(光市事件弁護団に対する懲戒請求8095件のため)

    2012年...3898
    2013年...3347
    2014年...2348
    2015年...2681
    2016年...3480
    という状況で推移してきたが、今年は突出しているだけではなく、これに今回の分2万件が加わるから、件数としては圧倒的にやくざ集団の犯罪件数よりも多くなるだろう。
    弁護士自治が崩壊し、今回の共謀罪成立により、確実に件数が増える。こんな組織はもはや必要がない。自浄能力が期待できなければ解体か第二の日弁連が必要だろう。







    .....時期が第四次告発の真っ最中だったからね。ほとんどの案件がなおざりになっていた。アップについて他意はない。







    .....全24件の現状報告である。
    群馬県弁護士会   通知書
    日弁連       全返送(1件不備のため)
    東京弁護士会    通知書
    第二東京弁護士会  通知書
    関東弁護士連合会  全返送(扱わず)
    新潟県弁護士会   通知書
    全部そろったところでPDF公開する。
    日弁連は1件弁護士ではないとして全返送。指摘箇所を削除して再発送。
    関東弁護士連合会は連絡事務だけだそうだ。ならば連絡できるよな??これも再発送。

    どこかの国と一緒でゴールポストが動いてしまう。まあ、らっきょうの皮むきのようなもので猿も怒るレベルなら人間も怒るよな。


    引用以上


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  3. ひかりちょういち

    #拡散希望 #法律
    余命地検返戻文書の考察③ブログ版
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    http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/17/1681-%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e8%bf%94%e6%88%bb%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%ef%bc%93/



    引用



    .....全国地検がそろってからと思っていたのだが、再投稿があったのでとりあえずここまでアップした。先般取り上げたあとコメントしたとおり、四季の移ろい氏の考察は検察性善説、特に東京地検においてそれが顕著なため、性悪説の立場(笑い)の分析を期待していたのだが、コメント以外の別送7件を含めてすべてが擁護意見である。さすがに面と向かって批判はしにくいのだろうということで、一旦閉めておく。







    .....川崎市が昨年6月5日川崎デモのアリバイ作りに必死になっている。デモ側は共謀罪施行を待って昨年デモ参加者原告団による集団告訴を開始する。
     ヘイトデモとは関係のないデモをヘイトデモに意図的にすり替えた実績がある川崎市である。この条例が恣意的に運用される可能性が高いため、昨年事案では徹底的にその犯罪行為を追求しなければならない。
     法整備だけでなく、保守の連携が進んでいる。資金と組織のバックアップも整っている。一番大きいのは国民の意識で大きく覚醒されている。昨年9月までは告発一つするにも告発人がいないという状況であったが、今では告発状に堂々と自宅電話から携帯まで記載して送ってくる。
     懲戒請求書送付に至っては、調査開始通知書など必要がないのに、嫌みを通り越して恫喝ではないかという個人通知で対応してきたが、投稿を見る限り、みなさんあっけらかんとしている。恫喝や恐喝がきかなくなり、告訴や告発が誰でも自由にできるようになると勝負は終わる。どうやら終わりが見えてきましたな。




    引用以上

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  4. ひかりちょういち

    #拡散希望 #法律
    余命地検返戻文書の考察②ブログ版
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    http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/17/1680-%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e8%bf%94%e6%88%bb%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e2%91%a1/


    引用

    ↑長く成りましたが、今回はここまでです。すみません。
    ここまで書いて思いましたが、公印有無でかなり判断してますね。でも仕様が無いかな。責務の有無と考えると。
    あと各地検さんの文章、繰り返し目を通しましたが、もし抜け他間違いがありましたらお詫び致します。
    稚拙な文章と解釈で失礼致しました。お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。(四季の移ろい)



    引用以上


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  5. ひかりちょういち

    #拡散希望 #法律
    余命地検返戻文書の考察①ブログ版
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    http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/16/1679-%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e8%bf%94%e6%88%bb%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e2%91%a0/



    引用


    因みに東京地検さんは、「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」という正式見解ですね。

    「公文書とは→国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。(コトバンクより)」。

    つまり公印他押印有りは「その職務上作成する文書」、つまり検察官さんが職責を持って作成なさった文書。
    公印他押印無しは「その職務上作成する文書」では無い為、職責の元作成なさった文書では無い。
    と自分は捉えました(単純ですみません)。
    あと公印有りでも、理由書日付けの上の受付?返戻?ナンバーが有ったり無かったり、公印無しでもナンバーが有ったり無かったり。なんだろ?
     このナンバーの有無でも更に職責の有無が発生するのかな。あとは記録に残るか残らないかとか。あ、東京地検さんはナンバー有りですね。
    (地検さんからの返戻(返送)やその理由に関わる情報は、基本この理由書一枚にまとまっているって事で良いのですよね。)
    このナンバーも(必要な場合に?)考慮に入れました。

    引用以上

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