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醤油

メモ 今日先生に質問するやつ 899条の相続による権利の承継では「遺産分割によるものかどうかに関わらず、法定相続分を超える持分は登記をしなければ対抗できない」と書いてあるが、909条では「遺産分割により相続開始に遡及して効力を有する」と書いてある どっち優先? 特に参考書p92の(3)、(4)

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醤油の受験日記
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