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ひかりんご

事実行為とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為を意味する。 具体的な例には、遺失物の拾得(民法240条)がある。遺失物の拾得は、遺失物の拾得という事実上の行為から、所有権の取得という法律効果を得るため、事実行為である。

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