なぎなぎ2024年10月05日 10:19 報復による脅迫行為は、刑法第222条に定められた脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪は、本人や親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を与えることを告げて脅迫する行為を指します。 #stopカスハラ #虚言症ねおん #755はじめました
なぎなぎ8時間前NiziU.TWICE. Kep1erなぎさちゃん、お早うございます。今日も宜しくお願いします。ゆっくり睡眠取ってしっかり疲れ癒せたかな? お互い今日も1日頑張って行きましょう💪暖かくして体調には充分気を付けてね。おはよ(*ˊᗜˋ*)/アリガト😭
なぎなぎ3時間前こっちだってコイツが関わってこなきゃ愚痴言うくらいに済ませんのに年単位で馬鹿コメとか舐めてんだろ。 推しだかなんだか知らんけどアイドルか可哀想すぎて泣けてくる。#桜のあい#汚物 #755はじめました