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    わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪(刑法175条1項)といって、法定刑は
    二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料
    です。

    ネットに載せるというのは、閲覧者はものすごく多いので画像がわいせつで、期間が長ければ、(略式)起訴されると思います。
    あなたがどうなるか、起訴猶予になるかというのは、事案がわからないので、断言できませんが、前例から予想される刑罰は、30万円~50万円程度の罰金で、前科になります。営利性がないと正式裁判はないと思います。
    数十万円程度の贖罪寄付(法テラス)をすると、軽減される可能性があります。


    刑法第175条(わいせつ物頒布等)
    わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
    2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

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