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#環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号) 元は「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」として平成28年12月16日に公布されたものですが、アメリカの環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP」)離脱に伴い改正され、上記法律名にて平成30年7月6日に公布されたものです。 この法律に、著作権法の改正も含まれています。 施行日は「TPPが日本国について効力を生ずる日」とされていましたが、TPPの発効が確定したため、発効日である平成30年12月30日から施行されることになります。 TPPによる著作権法改正は、ニュースでも何度も取り上げられていましたので、なんとなく概要はご存じの方も多いかと思いますが、ここで改めてまとめてみますと、大きく以下の5つの点が改正されます。 ⒈著作物等の保護期間の延長 ⒉著作権等侵害罪の一部非親告罪化 ⒊著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置) ⒋配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与 ⒌損害賠償に関する規定の見直し #755はじめました

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