ゴキブリ"もる君"生きてるうちに頭使お?ゴキブリ"もる君"生きてるうちに頭使お?2026年09月16日 01:38刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 【自分のコメントに責任と反省を】 #天才的にビビりヘタレのもる君 #存在自体がゴミ #生きてるうちに頭使お? #755はじめました